人材不足でお困りの事業者様へ即戦力になる人材をご紹介します。
登録支援機関わたりどりでは、人材不足に悩む事業者様の為に、即戦力となる特定技能外国人のご案内 〜 受け入れ 〜 就業 〜 帰国するまでのすべての業務のサポートを承っております。
特定技能の採用は煩雑なプロセスが複数あり、それぞれの行程が連動するケースが多いため、企業単独ですべてを実施するのは非常に難易度が高いです。募集から入社までをスムーズに行うために、当社がワンストップで対応いたします。
以下の支援計画は特定技能外国人を雇用する際に、受入企業がやらなければならないことです。
これらの支援業務(準備〜サポートまで)全てを登録支援機関わたりどりに委託することが出来ます。
準備
1.特定技能外国人の支援計画を策定する
外国人との契約を結んだ後、受け入れ企業側が、特定技能資格の申請に向けて雇用した外国人を支援するための計画を作成します。その内容は、受け入れ企業が外国人にとって必要な生活支援や、生活オリエンテーションの実施、日本語学習の機会提供など多岐にわたります。
「支援計画の実施」を自社で行うことが難しい場合は、登録支援機関に委託することができます。
2.事前ガイダンスを実施する
受け入れ企業(もしくは登録支援機関)は、特定技能外国人1号が日本で働く事が決まった際に、日本で働き、生活するうえで知っておくべきことについて必ず事前に説明する義務があります。
3.支援責任者、担当者を決める
特定技能外国人の支援を始めるにあたっては、支援責任者及び支援担当者を設置しなければなりません。
支援内容
1.事前ガイダンスの提供
1号特定技能外国人と雇用契約の締結後、在留資格認定証明書交付申請前、労働条件、活動内容、入国手続、保証金徴収の有無等について対面・その他の方法(インターネットによるビデオ通話など)から、説明する義務があります。
2.出入国する際の送迎
1号特定技能外国人が上陸の手続きを受ける到着空港等と特定技能所属機関の事業所(又は当該外国人の住居)の間の送迎を行うことが求められています。
3.住宅確保や生活に必要な契約のサポート
住居の契約事項にある連帯保証人になり、社宅を用意すること。
銀行口座等の開設、携帯電話やライフラインの契約等を案内します。
そして、各手続の補助をします。
4.生活オリエンテーションの実施
円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等を特定技能外国人が十分に理解することができる言語でもって説明する必要があります。
また、個別の事情や実施する状況等にもよりますが、少なくとも8時間以上の生活オリエンテーションを実施することが義務付けられています。
5.公的手続きなどへの同行
必要に応じて住居の確保、社会保障、税などの手続の同行、書類作成の補助をします。
6.日本語学習機会の提供を支援
日本語教室等の入学案内、日本語を学習する教材の情報提供等を行います。
7.相談・苦情対応
職場で困っていることや、日本で生活する上での相談や苦情等について、外国人が十分に理解することができる 言語(母国語)での対応、内容に応じた必要な助言や指導等を行います。
※「十分に理解することができる言語」とは特定技能外国人の母国語が最適ですが、説明する内容を咀嚼し理解できる言語のことを言います。
8.日本人との交流促進
地元の自治会等で開かれる地域住民との交流の場や、四季のお祭りなどの行事の案内、参加の補助等を行います。日本の文化、風習などに触れ合う機会を作ることが義務付けられています。
9.転職支援
受入れ先の企業側の都合などによっては、雇用契約を解除する場合があります。その際には転職先・求人先を探す手伝いや推薦状の作成等を行います。また、求職活動を行うための失業給付・有給休暇の付与や必要な行政手続の情報提供をする必要があります。
10.定期的面談・行政機関への通報
支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報します。
登録支援機関としてすべての業務をサポートいたします!
特定技能外国人を雇用する場合には法務省規定の義務的支援10項目*を行う必要があります。しかし、この義務的支援10項目*は専門的な項目が多く、かつ特定技能外国人の母国語で行わなければならないという決まりがあるため、受入れ機関で支援を行うことが難しい場合があります。そこで、受入れ期間はこれらの支援を行うことができない場合、支援内容の一部またはすべてを登録支援機関に委託することができます。
* 自社でこれらの支援が可能であっても、2年以内に中長期在留者の受け入れ実績がないなどの場合には必ず登録支援機関に委託しなければなりません。